生産工場等で発生する廃棄物の処分について
工場などから継続的に産業廃棄物が発生する施設の方の廃棄物処分についてです。
既に埋立処分契約をされている事業者様
既に廃棄物埋立処分契約をされている事業者の方は、年に1度(11月〜1月にかけて)翌年分の契約手続きが必要です。毎年11月上旬より継続契約手続きが始まりますので、必ずご確認下さい。
期間内に継続契約手続きを終えない場合、翌年度以降、手続き完了まで搬入不可になりますので、ご注意ください。
新規に埋立処分契約をご検討の事業者様
契約手続きは随時受付を行っております。ご希望の方は、「産業廃棄物埋立処分依頼書」をご確認の上、ひびき灘開発(株) 響灘事業所までお申込みください。廃棄物の処分契約に関しては、単年度ごととなります。
搬入できる廃棄物及び処分料金
北九州市内から発生した廃棄物で受入可能な種類は次の通りです。
(但し、受け入れ基準を満たしたものに限ります。)
詳細な受入基準は 廃棄物処分場受入基準をご覧ください。
JP響灘廃棄物処分場及び西部廃棄物処分場(自社処分場)
JP響灘廃棄物処分場及び西部廃棄物処分場(自社処分場)
〒808-0108 北九州市若松区大字小竹地先
TEL.093-771-3991 FAX.093-751-7990
- 産業廃棄物を搬入する際は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することが法律で定められています。
マニフェストの提出がない場合は受入できません。(マニフェストの事後処理、再発行は行いません) - 処分料金は、積載重量を実計量し、100kg単位(端数切り上げ)で計量時に現金徴収いたします。
- 路盤材、コンクリート等のガラが混ざった土砂は「がれき類」での処分となる場合がありますので、ご注意下さい。
北九州市響灘西地区廃棄物処分場(公共処分場)
北九州市響灘西地区廃棄物処分場(公共処分場)
〒808-0108 北九州市若松区大字小竹地先
TEL.093-771-3991 FAX.093-751-7990
契約手続き及び提出書類
種類 | 提出書類 | 計量時に必要なもの |
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生産工場等から発生する廃棄物 |
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必要書類につきましては、書式ダウンロードより入手してください。
申込先
ひびき灘開発(株) 響灘事業所
〒808-0021 北九州市若松区響町3丁目29番
TEL.093-771-2029
- 土砂及び建設系廃棄物で当社が指定した分析項目の分析結果を提出していただく場合があります。
- 産業廃棄物の処分は、発生工程及び廃棄物の確認、当社指定分析項目の分析結果表の確認等必要書類の審査のうえ、契約締結後の搬入となります。
- 収集運搬業者に運搬を委託する場合は、その業者の収集運搬業の許可証の写しを提出してください。
- その他必要に応じて資料等の提出を求めることがあります。
申請〜投棄フローチャート
- 生産工場等で発生する廃棄物は、必要書類全ての審査通過後、現地確認の上、1週間後より処分可能となります。
- 搬入開始後は、廃棄物等を適正に処分するため必要に応じ、搬入された廃棄物等について抜取検査を実施します。