廃棄物処分に関するQ&A
廃棄物処分に関するよくあるお問い合わせを掲載しています。
契約手続き及び必要書類について教えてください。
「契約手続き及び必要書類」をご参照ください。
廃棄物を直接処分場に持ち込んでもいいですか?
廃棄物を処分する時は、事前に委託契約を締結する必要があります。
北九州市外から発生した廃棄物は処分できますか?
原則として、北九州市内から発生した廃棄物しか処分できません。
(但し、北九州市外から発生した廃棄物で処分できる場合があります)
詳細については、問い合わせ先(TEL 093-771-2029)にご連絡ください。
コンクリートがらやガラス、プラスチック等が混ざった状態でも処分できますか?
種類の異なる廃棄物が混ざった状態では、処分できません。
廃棄物の種類ごとに分けて搬入してください。
草や木が混じった土砂は処分できますか?
可燃性のものは処分できません。草木を取除いて搬入してください。
路盤材が混ざっている土砂は処分できますか?
路盤材が混ざっている土砂は、「がれき類」として取り扱います。
「土砂」で処分できるのは、以下の条件を満たすものになります。
- 山土及び地山の掘削土砂
- 自然のレキ及び岩石等で最大径30cm以下に破砕したもの
風袋カードはすぐ作ってもらえますか?手続きはどうすればいいですか?
風袋登録及びカードの作成は、お客様から依頼のあったときにすぐに作成できます。
まず荷物を載せていない状態でお車の重量を計量させていただきます。次にお車の車検証と風袋重量の 記載された紙をもって、事務所へおいでください。車検証と風袋重量の情報を元に登録し、風袋カードを作成します。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは何ですか?
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために交付する書類です。排出事業者には、マニフェストを交付して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。 排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。
マニフェストをつける必要はありますか?
産業廃棄物を処分する際には、必ず産業廃棄物管理票(マニフェスト)をつけていただかないと受入できません。
排出事業者が処分する廃棄物の種類ごとにマニフェストをご準備ください。
マニフェストの販売所を教えてください。
弊社処分場では販売しておりません。こちらのページでご確認ください。
産業廃棄物と一般廃棄物はどのように違うのですか?
- 産業廃棄物
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、ばいじん、がれき類、その他政令で定める廃棄物のことです。
※産業廃棄物を処分するときには、 産業廃棄物管理票(マニフェスト)が必要です。 - 一般廃棄物
- 産業廃棄物以外のものであって、例えば、ご家庭の日常生活から排出されるごみ等が一般廃棄物です。
※北九州市内にお住まいのご家庭から発生したものに限ります。
分析をしたのですが、この結果は受入可能なのでしょうか?どこを見たらわかりますか?
「廃棄物処分場受入基準」を参照ください。
分かりづらい場合は、問い合わせ先へご連絡ください。
どの分析項目をすればいいのですか?
分析の必要性及び分析項目の指示については、お客様からのお話を伺った上で判断しますので、問い合わせ先へご連絡ください。
処分場へはどのように行けばよいですか?
各処分場ページをごらんください。
ひびき灘開発(株)の廃棄物処分業の許可番号を教えてください。
産業廃棄物処分業 北九州市 第7630004184号
土曜日は搬入できますか?
土曜日は搬入できません。
開場日は土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く月曜日から金曜日です。
各処分場ページをご覧ください。